~個人事業主か法人化か? 考えるヒント~
今月号は、保険×不動産マイスター
津曲(つまがり)巖(いわお)より、お届けさせていただきます。
年度の締めくくりとともに「税金」=「所得税」「住民税」や
「消費税」などなど気になるころです。
私どものところにもこの時期、
一定規模以上の賃貸経営になると「個人事業主」
がいいのか「法人化」するのがよいのか。
数多くの方々が個別面談にお見えになっております。
今月は、表題の通り、賃貸経営において
「個人事業主」がいいのか「法人化」する方がよいのか。
一緒に考えてまいりましょう。
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●「個人事業主」とは・・・
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個人事業主とは、文字通り、「個人で事業を営む人」ということです。
個人事業主として「税務署」に開業届を提出することで、
だれでも「個人事業主」になることができるのです。
開業届を出す最大の目的は「青色申告」をして税金を低く抑えることです。
今まで「白色申告」で簡易的に申告をされていた方が、
ある一定の規模の経営に
なったら是非、まずは「青色申告」を検討しましょう。
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●「青色申告」のメリットを再確認しましょう
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「青色申告」というと少し身構えてしまいがちですが、
居住地、納税地には「青色申告会」という組織が存在します。
まずは、「白色申告書」を複数年分持参して、
当該青色申告会の窓口に相談することをおススメします。
窓口にて、青色申告にした場合のメリット、
デメリット(無いと思いますが)など
納得のいくまで質問、説明を受けることが可能です。
次に、一般的な青色申告をすることの
「恩恵」=メリットを挙げてみます。
①最大65万円の特別控除を受けられる
②身内に支払う給与を経費にできる
③赤字になった場合、最長3年間繰り越せる
以上の3つのメリットはとても重要です。
しかし、一方で「デメリット」も存在します。
その一番多いご相談が、「健康保険」に関するものです。
現在、どのような形で「健康保険」に加入しているか。
検証が必須です。
特に、配偶者など家族の健康保険に「扶養」として加入している場合は
「要注意」です。
加入している「健康保険組合」の規定によって縛られますので、
場合によっては、個人事業主の場合、
たとえ収入が低くても扶養から外れる場合もあるのです。
(収入が規定以上の場合は、もちろんですが)
その場合、個人事業主として「国民健康保険」に加入し、
新たに保険料を支払うことになってしまうのです。
事業としての収入が少なく、
青色申告での税金面でのメリットが多く望めそうに
無い場合が、この「国民健康保険料」の支払いが
大きなデメリットとなり得ます。
いかがですか?
実際のご相談の多い内容を今月は取り上げてまいります。
