こんにちは!本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回は青色申告特別控除についてお話したいと思います。
青色申告者に対する特典として、所得金額から最高65万円を控除できる制度です。
お金の支出を伴わない経費といえますので、非常に有効です。
大家さんの不動産所得の場合は、通常は10万円が控除できます。
ただし、所有している物件が5棟以上または10室以上ある場合(事業的規模)で、
複式簿記により帳簿をつけて損益計算書、貸借対照表を作成していれば、
55万円が控除できます。
あれっ!65万円じゃないの?と思われた方が多いと思いますが、
実は令和2年分の申告から原則55万円に減額されています…
65万円の控除を受ける2つの方法
今まで通り65万円の控除を受ける方法が2つあります。
① 帳簿を法律で認められた電子保存をしている場合
② 電子申告を行う場合
① の帳簿の電子保存は要件が細かく、事前の届出などの手続きが必要ですので
あまりお勧めできません。
② の電子申告の方がお勧めです。
ご自身で電子申告する場合には、マイナンバーカードまたは税務署が発行する
ID・パスワードが必要となります。
税理士に申告を依頼する場合には、税理士に電子申告を行っているかを
事前に確認しておきましょう。
(ちなみに渡邊浩滋総合事務所は電子申告にて申告しております。)
まとめ
① 青色申告特別控除は支出を伴わない経費
② 令和2年分の申告からは電子申告で65万円控除を受けましょう
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