こんにちは!
今回は土地負債利子についてお話したいと思います。
物件購入時の借入金のうち、土地部分の借入金の利息のことですね。
もちろん不動産所得の経費になります。
が、しかし、気を付けないといけないことがあります!
それは、不動産所得が赤字になったときです。
損益通算とは?
不動産所得が赤字になった場合、通常は他の所得と相殺できます。
これを損益通算といいます。
損益通算すると所得金額が減り、税額も減ることになります。
(例1)不動産所得 △50万円
給与所得 500万円
〈損益通算後の所得金額〉
500万円 - 50万円 = 450万円
ただし、土地部分の借入金の利息は損益通算の対象とはなりません。
上記の例1で、不動産所得の赤字のうち、15万円が土地負債利子だった場合
(例2)不動産所得 △50万円(借入金利息30万円のうち、土地部分15万円)
給与所得 500万円
〈損益通算後の所得金額〉
500万円 - (50万円 - 15万円) = 465万円
土地負債利子の分だけ所得金額が減らない=経費を捨てていることになります。
仮に減価償却を大きくとって赤字にしたとしても、土地負債利子の分だけ無駄になってしまいます。
このあたりの内容は渡邊がYouTubeで詳しく解説していますので、是非とも合わせてご覧ください!
まとめ
① 不動産所得の赤字のうち、土地負債利子の分は損益通算できない。
② 個人の不動産所得だけの規定で、法人にはこのような規定はありません。
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