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そもそも親族へ支払う給与が経費になるって何?

東京の中心で税務を叫ぶ 第83回コラム

 

そもそも親族へ支払う給与が経費になるって何?

大家さん
大家さん

そもそも親族へ支払う給与が経費になるって何?

大野
大野
今回は、親族へ支払う給与が経費についてお話します。

こんにちは!
今回は、親族に支払う給与の取扱いについてお話していきます。

まず、同一生計の親族に給与を支払っても、
経費にできないのが原則です。
同一生計親族とは、同じ家計でやりくりしているため、
その中でのお金のやり取りは、経費にできないという趣旨です。

しかし、例外として下記の要件を満たす青色事業専従者に対して
支払う給与は、経費にできます。

・事業的規模(おおむね5棟10室以上所有)であること
・半年以上事業に専ら従事していること
・適用を受ける年の3月15日までに税務署に届出すること
・届出書に記載されている金額の範囲内で、実際に支払われたこと
・支払われた金額が労務の対価として相当であること

上記の通り、同一生計で、
青色事業専従者以外の親族に給与を支払っても経費にはなりませんが、
同一生計でない親族に支払う給与は、どうなるでしょう?

実は、同一生計でない親族に支払う給与は、
特に制限なく経費にすることができます。
たとえば、別生計の親族に賃貸物件の清掃や草むしりなどの労働をしてもらい、
その対価として給与を支給するということが考えられます。

では、青色事業専従者や生計別の親族への給与は、
いくらまで支給できるのでしょうか。
親族間であるため、
労務の対価として適正かどうかが税務調査などで問われることがあります。

・仕事の実態はあるのか
・その仕事をさせる必要性があるのか
・仕事をしたことの証明ができるか
・対価として妥当な金額かどうか(第三者に依頼した場合と比較して相違ないか)
このあたりを書類などで説明できるようにしておいた方がよいです。

また、サラリーマン大家さんが気をつけないといけないのが、
青色事業専従者とした配偶者の年間収入が130万円以上になると、
社会保険の扶養から外れてしまうことです。
社会保険の扶養から外れてしまうと、
配偶者が自ら、国民年金、国民健康保険料などを支払うことになってしまいます。
このあたりも考慮して給与の額を決めるようにしましょう。

では、青色専従者給与の支給と
生計別の親族への給与の支給は併用することができるでしょうか?

この場合、二人の人間に仕事をしてもらうことについて実態があり、
その合理的な理由を説明できれば可能だと考えます。
たとえば、自宅から近くの賃貸物件に関する仕事を配偶者にお願いし、
自宅から遠方の賃貸物件に関する仕事をその近隣に住んでいる
親族にお願いすることが考えられます。

 

まとめ

① 生計が同一の青色事業専従者給与、
生計が別の親族への給与は経費にできます。

②どんな労働をしてもらっているか
証明できるようにしておきましょう。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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