東京の中心で税務を叫ぶ 第104回コラム
事業的規模ないと青色申告特別控除は受けられない?
事業的規模ないと青色申告特別控除は受けられない?
こんにちは!
いよいよ確定申告の時期ですね!
そこで今回は、基本的な内容なのに、
意外とカン違いしておぼえていることが多い事例を紹介します。
よくあるカン違い
「うちはまだ事業的規模ないので、青色申告してないんです。
だって、青色申告特別控除は受けられないですもんね。」
事業的規模なくても、10万円の青色申告特別控除は受けられます。
青色申告特別控除とは、青色申告の特典で、実際のお金の支出がなくても、
経費を使ったのと同じように一定の金額を所得からマイナスできる制度です。
1室の賃貸からでも10万円の特別控除が受けられます。
また、下記の要件を満たした場合には、10万円にかえて、
55万円または65万円の控除を受けることができます。
【55万円控除の要件】
(1)事業的規模(おおむね5棟10室以上)
(2)複式簿記により記帳し、貸借対照表を確定申告に添付
(3)申告期限内に申告
【65万円控除の要件】
上記の要件+次のどちらかを満たす場合
(イ)帳簿を法律で認められた電子保存
(ロ)電子申告による申告
事業的規模は、55万円または65万円控除を受けるためには必要な要件ですが、
10万円控除は誰でも受けられます。
青色申告の申請期限は、適用を受ける年の3月15日です。
以前から賃貸業をされている方が、
今から令和5年分の申告を青色にすることはできないですが、
令和6年分の申告から適用を受ける場合は、
令和6年3月15日までに申請すれば可能です。
まとめ
①青色申告特別控除の10万円控除は誰でも受けられます
②令和6年3月15日までに申請すれば、令和6年分の申告から青色にできます。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。