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青色申告特別控除の金額は後から修正できる?(10万円控除編)

東京の中心で税務を叫ぶ 第112回コラム

青色申告特別控除の金額は後から修正できる?(10万円控除編)

大家さん
大家さん

青色申告特別控除の金額は後から修正できますか?(10万円控除編)

大野
大野
今回は 青色申告特別控除の金額は後から修正できか(10万円控除編)
についてお話します。

こんにちは!
前回は、青色申告特別控除の65万円控除を取り忘れて申告してしまった場合に、
後から修正することはできないというお話をしました。

では、10万円控除を取り忘れた場合はどうでしょうか。
今回は、青色申告者なのに青色申告特別控除の10万円を
控除し忘れたケースについてお話します。

青色申告特別控除とは、青色申告者の特典で、
お金の支出がなくても、経費を使ったのと同じように所得を減額できる制度です。
事業的規模(5棟10室以上)なくても、
1室の賃貸からでも10万円の控除が受けられます。

10万円控除を取るためには、
簡易的な帳簿の作成と保存が義務付けられていますが、
確定申告書に何かを記載したり、添付したりする必要はありません。

65万円控除を取るための要件は、前回のコラムでお話しましたが、
最初の確定申告書を提出するときに、
控除を受ける金額(65万円)の記載が必要でしたが、
10万円控除にはそのような要件はありません。

したがって、もし最初の申告で10万円の控除を忘れて申告してしまった場合でも、
計算の誤りとして、後からでも控除して所得を減らせば、税金を取り戻せます。

まとめ

①青色申告者であれば、誰でも10万円控除を取ることができます。

②修正の申告(更正の請求)をすれば、
後からでも10万円控除を取ることができます。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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