東京の中心で税務を叫ぶ 第112回コラム
青色申告特別控除の金額は後から修正できる?(10万円控除編)
大家さん
青色申告特別控除の金額は後から修正できますか?(10万円控除編)
大野
今回は 青色申告特別控除の金額は後から修正できか(10万円控除編)
についてお話します。
についてお話します。
こんにちは!
前回は、青色申告特別控除の65万円控除を取り忘れて申告してしまった場合に、
後から修正することはできないというお話をしました。
では、10万円控除を取り忘れた場合はどうでしょうか。
今回は、青色申告者なのに青色申告特別控除の10万円を
控除し忘れたケースについてお話します。
青色申告特別控除とは、青色申告者の特典で、
お金の支出がなくても、経費を使ったのと同じように所得を減額できる制度です。
事業的規模(5棟10室以上)なくても、
1室の賃貸からでも10万円の控除が受けられます。
10万円控除を取るためには、
簡易的な帳簿の作成と保存が義務付けられていますが、
確定申告書に何かを記載したり、添付したりする必要はありません。
65万円控除を取るための要件は、前回のコラムでお話しましたが、
最初の確定申告書を提出するときに、
控除を受ける金額(65万円)の記載が必要でしたが、
10万円控除にはそのような要件はありません。
したがって、もし最初の申告で10万円の控除を忘れて申告してしまった場合でも、
計算の誤りとして、後からでも控除して所得を減らせば、税金を取り戻せます。
まとめ
①青色申告者であれば、誰でも10万円控除を取ることができます。
②修正の申告(更正の請求)をすれば、
後からでも10万円控除を取ることができます。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
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