東京の中心で税務を叫ぶ 第117回コラム
定額減税-不動産所得があることを勤務先に伝える必要ある?
定額減税-不動産所得があることを勤務先に伝える必要ある?
についてお話します。
こんにちは!
今回は定額減税の適用を受けるにあたって、
不動産所得があることを勤務先に伝える必要があるかについてお話します。
結論としては、不動産所得があることを勤務先に伝える必要はありません。
今回の定額減税は、
賃金上昇が物価上昇に追いついていない状況を緩和することが目的で導入されたため、
とにかく早く実施することに主眼を置いています。
本来は、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下の人にしか適用されない制度なので、
令和6年12月の年末調整や令和7年3月15日に
確定申告して初めて対象となるかどうかが分かります。
ただ、それだと減税の恩恵を受けるのが遅くなってしまうため、
前倒しで実施していくやり方を取っています。
サラリーマン大家さんの場合は、
令和6年6月1日以降に最初に支払われる給与や賞与から
源泉徴収される所得税から減税されます。
もし6月の給与だけで控除しきれない場合は、
それ以降の給与から順次控除されていきます。
基本的には勤務先の経理の人が処理してくれますので、
本人は何もしなくても大丈夫です。
勤務先は、明らかに合計所得金額1,805万円を超える人や他に所得が
ある人でも一律に給与から減税することになっています。
したがって、勤務先に不動産所得があることを伝えても伝えなくても
同じ処理ですので、伝える必要はないといえます。
サラリーマン大家さんは、確定申告すると思いますので、
確定申告で、その給与所得に、不動産所得を加えた最終的な合計所得金額が
1,805万円超となった場合は、
すでに減税された分を納税して精算すればよいことになります。
まとめ
①不動産所得があってもなくても、勤務先の給与から一律に定額減税されます。
②最終的に確定申告で精算すればよいことになっています。。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。