東京の中心で税務を叫ぶ 第121回コラム
定額減税-青色事業専従者は定額減税を受けられないの?
そもそも定額減税-青色事業専従者は定額減税を受けられないの?
についてお話します。
こんにちは!
今回も定額減税についてお話します。
定額減税とは、納税者本人とその同一生計の配偶者や扶養親族1人につき、
所得税が3万円、住民税が1万円ずつ税額控除される制度です。
配偶者や扶養親族の減税分も、納税者本人から減税するという仕組みです。
ただし、配偶者が青色事業専従者になっている場合は、
配偶者分を減税できません。
よって、同一生計の奥様であっても、
奥様が青色事業専従者の場合は、
夫から定額減税することはできないこととなります。
その場合は、奥様の給与の年末調整のとき、
または奥様が自分で確定申告するときに、定額減税を受けることができます。
ただ、奥様の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)だと、
所得税は0円となります。
そうすると、控除できる税金はありませんので、
結局、定額減税の恩恵を受けることができません。
そこで、青色事業専従者としての業務量を増やし、
給与の額を増やす、
または賞与を支給して総額103万円を超えて支給するという方法が考えられます。
そうすれば、奥様の給与から定額減税することができ、
かつ、夫の不動産所得の経費である青色事業専従者給与の額が増え、
夫の所得税も減らす効果があります。
なお、初めて青色事業専従者給与を支給する時に、
税務署に届出書を提出しているはずですが、
その届出書に記載した給与(賞与)の金額以上の金額に変更する場合は、
あらためて変更届を提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。
また、奥様の収入が130万円以上になると、
社会保険の扶養から外れてしまうので、その点はご注意ください。
まとめ
①同一生計配偶者でも青色事業専従者の場合は、納税者本人から配偶者分を定額減税することはできません。
②青色事業専従者の給与を103万円以上にして、青色事業専従者自身で定額減税を受けることも検討してみましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。