東京の中心で税務を叫ぶ 第159 回コラム
大家さん
建物の譲渡税を減らす意外な方法は?
大野
建物の譲渡税を減らす意外な方法
について、お話しします!
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、建物を売却した際に譲渡税を減らせるかも?というお話します。
不動産を売却して売却益が発生すると、
譲渡税を払う必要があります。
不動産の売却益(譲渡所得)は、
次のように計算します。
譲渡所得=譲渡収入-( 取得費+譲渡費用 )
このため、取得費を大きくできれば、売却益を小さくできます。
建物の取得費は、減価償却していない未償却部分(簿価)のみ、
取得費にできます。
減価償却は、建物の取得価額が1円になるまで行います。
したがって、耐用年数を経過している建物は、
簿価1円になっています。
たとえば、建物の売却価格が5500万円だった場合、
5500万円-1円=約5499万円が売却益になります。
いきなりですが、
ここで取得費が分からない場合の取り扱いをお話します。
その場合は、売却価格×5%を取得費とみなすことになっています。
仮に、今回のケースで取得費が分からなかった場合は、
5500万円-5500万円×5%=約5225万円となります。
上記のように帳簿価額1円で計算した場合より、
売却益が少なくなります。
実は、取得価額が分かっている場合でも、
5%を使用した方が有利な場合は、
5%の方で計算した金額を売却益とすることができます。
したがって、簿価が1円になっている建物は、
売却価格の5%を取得費とした方が通常は有利になると考えられます。
まとめ
①取得費が不明な場合は、売却価格×5%を取得費とみなします。
② 取得費が分かっている場合でも、
売却価格×5%を取得費とすることができます。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
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