東京の中心で税務を叫ぶ 第165 回コラム
相続直前に預金を引き出すと相続税はかからない?
相続直前に預金を引き出すと相続税はかからない?について、お話しします!
葬儀代などに備えて、
相続直前に預金を引出しておくことはよくあることだと思いますが、
今回はこの取り扱いについてお話します。
まず、その引出したお金がそのまま残っていれば、
現金として相続財産となります。
では、そのお金を使った場合はどうなるでしょう。
この場合、いつ使ったかによって異なります。
相続開始時(亡くなった日)より前に、
病院代など亡くなった人のために使っていれば、
相続開始時にはお金は残っていないことになるので、
相続財産には含まれません。
ただし、亡くなった人以外、
例えば相続人のために使用していると、
相続人に対する生前贈与になる可能性があります。
相続直前の相続人に対する生前贈与は、
相続財産に含まれますので、使い道には注意が必要です。
次に、相続開始後に使用した場合は、
亡くなった人の病院代などであっても、
相続開始の時点ではお金は残っていたことになります。
この場合は、いったんそのお金を相続して、
その相続したお金で支払いをしたと考えます。
したがって、相続開始後に使用したお金は、
相続財産に含まれます。
なお、そのお金を相続開始後に、
葬儀代に使用した場合は、債務控除といって、
相続財産からマイナスできる制度があります。
この場合は、お金自体は相続財産となりますが、
葬儀代分はそこからマイナスされることになります。
このように、相続直前に預金を引出した場合は、
使った時期や使い道によって取り扱いが異なりますので、
後から分かるように領収書などを必ず保管しておきましょう。
領収書などが無い場合は、
日付と金額と使い道をメモしておきましょう。
まとめ
①相続直前に引出したお金は、
使用した時期によって取り扱いが異なります。
②現金の使い道は管理が大変ですが、
その都度、資料やメモを残しておきましょう。
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