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大家さんが行うべき節税対策!|そもそも年末までにやるべき対策って何?

東京の中心で税務を叫ぶ 第59回コラム

そもそも年末までにやるべき対策って何?

大家さん
大家さん
もうすぐ年末…年が明けたら確定申告が…
大野
大野
来年の確定申告に向けて、税金の負担を少しでも減らすために出来ることはやりましょう

こんにちは!
今年も残すところ1か月を切りましたね!
そこで今回は、今からでも間に合う確定申告対策を2点、お話したいと思います。

①小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、個人事業主や会社の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、掛け金に応じた共済金を受け取れる退職金制度です。

小規模企業共済の特徴は…?

【支払時】
掛金が全額所得控除(最大月7万円、年84万円)

【受取時】
支払事由によって、一時所得、退職所得・雑所得

【死亡時】
死亡退職金として相続税課税
生命保険金とは別枠で非課税枠あり(500万円×法定相続人の数)

・年齢制限なし
・個人の大家さんは事業的規模が必要(5棟10室以上所有)
・サラリーマン大家さんは加入できないですが、法人の役員なら加入資格あり
(サラリーマンでも自分の資産管理法人の役員をしていれば加入できる)
・1年分の前払いが可能(12月にまとめて84万円支払って所得控除をとれる)

・20年未満で解約すると元本割れする(最低月1,000円で続けることが必要)
・手元のキャッシュは減る

 

②青色事業専従者にボーナスを支払う

青色申告で事業的規模の大家さんが、生計を一緒にしている家族に支払った給与を必要経費として認めてくれる制度です。(事前に届出書の提出が必要です。)

この青色事業専従者には、ボーナスを支給することも可能です。

届出書に記載した金額の範囲内で支給できますので(通常は月給の1~3か月程度)、
まずは届出書に賞与の金額を記載しているか確認してください。

もし賞与の届出をしていなかった場合は、来年に備えて届出されることをおすすめします。

まとめ

①小規模企業共済は加入手続きに時間がかかるので、すぐに手続きしましょう。

②青色事業専従者を社会保険の扶養に入れている場合は、年収130万円を超えないように注意しましょう。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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