東京の中心で税務を叫ぶ 第71回コラム
そもそも固定資産税が1/6になるって何?
そもそも固定資産税が1/6になるって何?
固定資産税の課税明細書を見たときに、土地の評価額に比べて、
課税標準額がだいぶ少ないと思ったことはないでしょうか?
見たことない!という方は是非見てみてください。
こんにちは!
固定資産税の課税明細書を見たときに、土地の評価額に比べて、
課税標準額がだいぶ少ないと思ったことはないでしょうか?
見たことない!という方は是非見てみてください。
実は、自宅、アパート、マンションなどで住宅用の土地は、
税負担が大きくならないように評価額を最大1/6に減額してくれる措置があります。
そもそも固定資産税の計算方法は、課税標準額に税率をかけて計算します。
住宅用地の場合の課税標準額は、固定資産税評価額に特例を適用して計算されています。
住宅用地の特例を一覧で表すと下記のようになります。
上図のとおり、評価額を1/6してくれるのは面積が200㎡まで(小規模住宅用地)です。
200㎡を超える場合には一般住宅用地として1/3になります。
では、200㎡を超えている土地は固定資産税が高くなってしまうのでしょうか。
アパートやマンションの場合にはあまり問題になりません。
なぜかというと、住宅1戸につき200㎡以下なので、
例えば10室のアパートであれば、
200㎡✕10戸=2,000㎡まで小規模住宅用地の適用があるため、
ほとんどのケースで1/6になります。
なお、駐車場は住宅用地ではないため、1/6の軽減はありません。
しかし、アパートに併設する駐車場は適用になる可能性があります。
「住宅と一体として利用しているかどうか」が判断ポイントになります。
例えば、アパートに併設していたとしても、フェンスで区切って、
入居者以外に月極駐車場で貸している場合には、
一体として利用していないため、軽減はないです。
ただ、フェンスを取り払って、
入居者専用という看板を掲げておくことで1/6の軽減となる可能性があります。
もし1/6されていない場合には役所に申し出てください。
まとめ
①課税明細書が送られてきたら、まずは土地の評価額を1/6した金額がだいたい課税標準額になっているか確認しましょう。(負担調整措置というのがあり、ぴったりと1/6になることは少ないです)
②課税明細書に疑問点があれば、役所に確認してみましょう。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。