東京の中心で税務を叫ぶ 第76回コラム
そもそも簡易課税の届出期限って何?
そもそも簡易課税の届出期限って何?
どういう事か、お話します。
こんにちは!
今回は、消費税の簡易課税の届出期限についてお話させて頂きます。
以前、大家さんが課税事業者になる場合、通常は「簡易課税」を選択した方が
有利になることをお話しました。
簡易課税の適用を受けるには、「簡易課税制度選択届出書」を
提出する必要がありますが、その提出のタイミングに注意が必要です。
提出期限は、「課税期間の開始の日の前日」です。
例えば、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間から適用を受ける場合、
令和4年12月31日が提出期限となります。つまり、前年中に提出しないと、
今年から適用を受けられません。
したがって、令和4年のうちに、次のことを完了しておく必要があります。
1.令和5年が課税事業者になるかの確認
2.令和5年に簡易課税が有利になるかの確認
(テナントビルや太陽光設備を購入する予定があるときは、原則課税の方が有利になる可能性があります)
3.令和6年も簡易課税が有利になるかの確認
(簡易課税を選択すると2年間は変更できないことになっています)
4.簡易課税制度選択届出書の提出
では、インボイス登録して、令和5年10月1日から課税事業者になって
簡易課税の適用を受けたい場合はどうでしょう?
通常であれば、令和4年12月31日が選択届出書の提出期限ですが、
免税事業者には特例があります。
免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までに
インボイス登録する場合は、
登録日の属する課税期間中に、選択届出書を提出すれば良いことになっています。
例えば、免税事業者である個人が、令和5年10月1日からインボイス登録を受ける場合、
令和5年中に選択届出書を提出すれば、令和5年から簡易課税を適用できます。
国税庁が出しているQ&Aにも図が出ていて、
令和5年12月31日が提出期限とされています。
まとめ
①免税事業者がインボイス登録と同時に簡易課税を選択する場合は、提出期限の特例があります。
②消費税の届出書の提出期限は複雑なので、早い段階で税理士や税務署に相談しましょう。
大野税理士の他のブログはこちらから
楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。