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Q年の途中までは賃貸していない期間がありました。未償却残高はどのように計算すればよいですか。

新築物件を購入して、貸付を開始するまでに約10 ヶ月経過しました。その間の個人での自己利用はしていません。この場合、業務の用に供した日における未償却残高相当額は、取得金額と同じにして良いでしょうか?平成29 年度の確定申告コーナーで収支内訳書(不動産所得用)の「前年末未償却残高」に物件の取得金額(平成28 年度に取得)を入れようとするとエラーになります。取得金額より小さな金額を入れるとエラーが無くなります。賃貸待ちの期間についても個人の自己使用と同様の減価償却額を差し引く必要があるのでしょうか?

A

国税庁の申告書作成ツールの仕様については、存じ上げませんが、税法上の原則では、事業用以外(自宅用、空き家など)の期間は、法定耐用年数に1.5 倍した金額で、旧定額法で減価することになります。
例えば、木造(住宅用)の場合
取得価額 × 0.9 × 0.031(22 年×1.5=33 年の償却率)× 年数(※)
(※)1 年未満の端数が生じた場合は、6 か月以上は1 年とし、6 か月未満の端数は切り捨て
上記の減価分を除いた金額が、未償却残高になります。
10 ヶ月は、6 ヶ月以上なので、1年として計算します。