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Qショートステイで賃貸する場合、消費税還付は受けられますか。

アパートを建築しようと考えた土地がありますが、アパートではなく、ショートステイで利用する建物を建築しないかという話しが来ました。ショートステイ利用での建物を建築する場合には、消費税還付できるのでしょうか?

A

介護保険法の規定に基づき、指定居宅事業者により行われる下記の居宅サービスは消費税が非課税となります。
◯訪問介護(ホームヘルプサービス)
◯訪問入浴介護
◯訪問看護
◯訪問リハビリテーション
◯居宅療養管理指導
◯通所介護(デイサービス)
◯通所リハビリテーション
◯短期入所介護(ショートステイ)
◯短期入所療養介護
◯特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、適合高専賃)
ショートステイの賃料は非課税になっていますので、そのままでは消費税還付をすることはできません。なお、ショートステイでも特別に行われる介護、食事、送迎などのサービスは消費税の課税対象になります。