アパートが完成して今年から賃貸経営を開始します。最初にするべき税務署への手続きは何でしょうか?
A
個人事業主が賃貸経営を開始した場合に税務署へ提出する届出があります。
(1)青色申告承認申請書
青色申告には多くのメリットがあります。青色申告にするには、税務署へ申請手続きが必要です。青色申告承認申請書を住所または納税地の所轄税務署に期限までに提出します。期限を過ぎてしまうと、青色申告は翌年度からになってしまうので、注意が必要です。提出後、税務署から何も連絡がなければ、申請書は受理されたということになり、手続きは完了です。
< 提出期限(新規開業した場合)>
1 月1 日~1 月15 日までに開業:その年の3 月15 日まで
1 月16 日以降に開業:開業日から2 ヶ月以内
(2)青色事業専従者給与に関する届出
事業的規模の場合は、青色事業専従者給与が支給できます。提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3 月15 日(その年の1 月16 日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2 か月以内)までです。
(3)給与支払事務所等の開設の届出書
給与を支払うときには、給与に係る源泉所得税・復興税を徴収し、翌月の10 日までに納付しなければなりません。「給与支払事務所等の開設の届出書」を所轄税務署に提出します。
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
小規模な事業者が、毎月源泉所得税・復興税を納付するのは、事務負担が大きいです。そこで年2 回納付する特例制度があります。1 月~6 月に源泉した所得税・復興税は7 月10 日までに、7 月~12 月に源泉した所得税・復興税は翌年1 月20 日までに納付をします。この特例を受けるために「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出します。