夫婦で共有のアパートを購入しました。
持ち分は半々で1/2と適当に入れました。
後日、出資した金額で持ち分を決めないと贈与になると言われました。
ローンの返済割合からすると、私が2/3で妻が1/3になります。
贈与税がかかってきてしまうのでしょうか?
A
持ち分は、出資(ローン負担分を含む)に応じた金額の割合で決めるのが大原
則です。
出資金額と異なる割合の持ち分にした場合、贈与があったものと認定されて、
贈与税が課税される可能性があります。
しかし、単なる勘違いによって登記をしてしまうこともあるため、登記を是正
すれば贈与税がかからない取り扱いになっています。
具体的には
「他人名義により不動産の登記等をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされ
たものであり、かつ、
それが取得者等の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る最
初の贈与税の申告の日前に、これらの財産の名義を取得者等の名義とした場合
に限り、贈与がなかったものとして取り扱う。」
とされています。
つまり、登記を入れた翌年3月15日までに登記を修正すれば、贈与税がかか
らないことになります。
登記費用がかかってきますが、贈与税よりも少額であると思いますので、早め
に登記の修正をした方がよいでしょう。