新規設立した法人で、設立後半年後からでも役員給与を支給できますか?
A
役員給与は原則として、毎月一定額支給額とし、期首から3か月以内の株主総会等で決定、改定ができます。新規設立時であっても、設立時から3ヶ月以内の株主総会等で支給額を決定しなければなりません。
Q新規設立した法人で、設立後半年後からでも役員給与を支給できますか?
新規設立した法人で、設立後半年後からでも役員給与を支給できますか?
A
役員給与は原則として、毎月一定額支給額とし、期首から3か月以内の株主総会等で決定、改定ができます。新規設立時であっても、設立時から3ヶ月以内の株主総会等で支給額を決定しなければなりません。