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Q農地を売却。どのように買い換えをしていったらよいか?

先月、私の所有地(農地)を売却致しました。

事業用の買い換え特例制度など踏まえ、税務の観点で今後どのような物件を
どのように買い替えたら良いでしょうか?

A

事業用の買い換え特例とは、事業用の不動産から事業用の不動産へ買い換えた場合、譲渡利益を最大80%繰り延べることができる制度です。

まず、農地を売却した場合に、事業用の買い換え特例が適用できるかどうかですが、農地でも事業用として認められれば、買い換え特例の対象となります。

農業をやめてから土地を売却した場合には、適用対象となりません。
また、無償(固定資産税以下の耕作料を含む)で貸している農地を売却した場合も対象にはなりません。

また、買い換え特例は、売却した本人名義で事業用資産を買い換えることが大前提になります。

個人が売却したのであれば、次に購入する名義も個人になります。

なお、買い換える土地を個人、その上の建物を法人名義で購入(建築)し、法人から地代を受け取ることで、購入する土地について買い換え特例の対象にすることは可能になります。

なお、買い換え特例の対象となる買換資産は、面積など細かい要件がありますのでご注意ください。