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Q売主の建物の簿価(未償却残高)がわかる場合の土地建物を購入した場合の土地建物区分の方法を教えてください。

中古物件を5,000万円で購入しました。

売買契約書には、土地建物の合計の金額しか載っておらず、土地と建物の金額
を区分しなければなりません。

売主さんから減価償却資産台帳をもらってきて、現在の簿価(未償却残高)が
2,500万円あることがわかりました。

この2,500万円の建物金額、差額の2,500万円を土地として区分してよいでしょ
うか?

A

建物の未償却残高を、時価(=売却金額)と考える方法も認められないわけで
はありません。

しかし、差額で算出した土地の金額が、相場と比べてかけ離れた金額になって
しまうと、否認されるリスクがあると言わざるを得ません。

リスクを少なくするのであれば、
土地の相場金額を算出して、その金額と建物の未償却残高の按分で算出するの
が合理的だといえます。

例えば、土地の相場金額が4,000万円の場合

売買金額(土地建物合計)が5,000万円。
売り主の建物の簿価(未償却残高が2,500万円)
を土地建物に区分すると

5,000万円×2,500万円/(2,500万円+4,000万円)=約1,923万円
が建物金額となります。