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Q売買時に所有権移転登記にかかる登録免許税を売主が負担し、譲渡費用に計上することはできますか。

売買時に所有権移転登記にかかる登録免許税を売主が負担し、譲渡費用に計上することはできますか。

A

売買契約書などで、登録免許税の負担を売り主として、個人が費用負担することで、個人の譲渡所得の譲渡費用とすることは可能です。売買契約書によって、売り主が負担すると合意された場合、登録免許税の全額が、客観的に見て資産の譲渡を実現するために必要な費用であると考え、譲渡所得の譲渡費用に該当するものと考えられます。