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海外赴任のとき、不動産所得はどうなる?

東名阪を駆け抜ける コラム 第1回

わかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q.今年の夏から4年間海外駐在になりました。
今、日本国内に賃貸用不動産を持っていますが、
気にしなければいけないことはなんでしょうか。

A.4年間海外駐在の予定となると、所得税法上、
出国の時から「非居住者」になります。
非居住者が日本にある不動産を賃貸する場合、
受け取る賃料の20.42%が源泉徴収されますので、
手元には賃料の8割しか入金されません。

借主は、預かったお金を、翌月10日までに、
税務署に納付する義務があります。

ただし、借主が個人の場合で、かつ、
自己またはその親族の居住用として借りる場合には、
源泉徴収は求められません。

個人に、他人の税金を預かって納付する義務を負わすのは、
難しいとの判断があるものと考えます。

賃貸用不動産に付随する駐車場はどうでしょうか。
自己またはその親族の居住用とあわせて借りる場合には、
同じ理由で源泉徴収は求められないと考えます。

そして、確定申告は忘れずに行ってください。
過剰に支払った税金が還付されることもあります。

また、年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、
その旨を税務署に届け出ることになっています。
納税管理人とは、納税者本人にかわって確定申告書の提出、
税金の納付などの事務手続きをする管理人です。
納税管理人を定めた場合、
その年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、
納税管理人を定めないで出国する場合、
出国の時までに確定申告をするのを忘れないでください。

ABOUT ME
神﨑 健二
1980年5月生まれ。 公認会計士として大手監査法人に17年在籍。 主に金融機関の監査にかかわり、その中で不動産融資に興味をもつ。 独立して税理士事務所を開業しようと考えた際に、 Knees bee税理士法人に出会い関与。
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