東京の中心で税務を叫ぶ 第157 回コラム
税務署に紙で申告してもスタンプ押してもらえないってほんと?
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、令和6年分の確定申告に影響がある変更点をお話します。
令和7年1月以降、紙で申告書や届出書の控えを提出しても、
収受印を押してもらえなくなりました。
収受印とは、税務署が申告書などを受付けた際に押されるスタンプで、
税務署名と受付した日付が記載されていました。
そのため、これまでは申告書を提出した証拠として利用されていました。
今後は、基本的にはe-Taxなどで電子申告することが前提となり、
受付後に送信されてくる受信通知を提出した証拠として利用することになります。
すでに電子申告している方は問題ないと思いますが、
紙で申告している方は、急な変更で影響が出てしまいます。
そこで、当面の間は、
税務署名や日付が記載された紙(リーフレット)をもらうことできます。
このリーフレットにメモ欄がありますので、
提出した書類の名称をご自身で書いておきましょう。
郵送で提出する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封することで、
リーフレットを送付してもらえます。
リーフレットは後日もらうこともできますが、その場合は、
税務署名、日付の記載がないものになってしまうため、
提出日を証明するためには使用できなくなってしまうのでご注意ください。
特に、提出日が分からなくなってしまうと後で困るのは、届出書だと考えています。
なぜなら、届出書は提出日によって、その制度がいつから適用できるかが変わってくるからです。
申告書は電子申告していても、届出書は紙で提出しているという方が多い印象があります。
たとえば、個人の大家さんに関係する主な届出書の提出期限は、以下の通りです。
・青色申告承認申請書 …適用を受ける年の3月15日
・青色事業専従者給与に関する届出書 …給与を必要経費に算入する年の3月15日
・消費税簡易課税制度選択届出書 …適用を受ける年の前年の12月31日
今までは、届出書の控えの収受印を見れば、
いつから適用できるかがすぐに確認できましたが、
今後、紙で提出した場合は、必ずリーフレットに届出書名を記載して、
届出書の控えと一緒に保管するようにしましょう。
まとめ
①今後は、紙で申告しても収受印は押してもらえません。
②リーフレットを受け取ったら、提出した書類名をメモしておきましょう。
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