東京の中心で税務を叫ぶ 第166 回コラム
大家さん
インボイス登録を相続することはできる?
大野
インボイス登録を相続することはできる?
について、お話しします!
こんにちは!
今回は、親がインボイス発行事業者の場合、
相続が発生すると自分もインボイス発行事業者になるのかについてお話します。
まず原則として、
インボイス発行事業者としての地位は、
相続人には承継されません。
ただし、事業を承継する相続人が免税事業者の場合は、
相続人がインボイス登録するまでの間、
インボイスを発行できなくなってしまうため、
みなし登録期間というものが設けられています。
みなし登録期間とは、
被相続人が亡くなった日から最長4ヶ月間、
相続人が被相続人のインボイス登録番号を使用できる期間です。
具体的には、相続発生日の翌日から4か月を経過した日と、
事業を承継した相続人がインボイス登録を受けた日の前日のうち、
いずれか早い日までの期間です。
この期間中、相続人はインボイス発行事業者として扱われ
インボイスを発行することができます。
したがって、この期間は、
事業を承継する相続人は自動的に消費税の課税事業者となります。
インボイス登録は承継する場合は、
4ヶ月以内にインボイス登録の届出書を提出しましょう。
もしインボイス登録を承継したくない場合は、
適格請求書発行事業者の死亡届出書を相続後すぐに提出することで
インボイス登録を承継しないことができます。
まとめ
①相続後4カ月間は、
インボイス登録を承継することができます。
②親がインボイス登録しているかは生前に確認しておくようにしましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
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