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一度成立した遺産分割協議はやり直しできる?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第206回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q10年前に「土地を母に相続させる」ことで
遺産分割協議が成立しました。
しかし、母の相続を考えると、母に相続させるべきではなかったと後悔しています。
一度成立した遺産分割協議を、再度やり直すことは可能でしょうか?

A
1.民法上の考え方
一度成立した遺産分割協議については、
原則として相続人全員の合意があれば、やり直すことが可能です。
最高裁判所の判決(平成2年9月27日)でも
「共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、
その全部または一部を全員の合意により解除した上、
改めて遺産分割協議を成立させることができる」と示されています。

これは遺産分割協議が成立してから長期間(10年など)経過していても同様です。
ただし、第三者の権利を害しないこと(民法909条ただし書)が必要です。

例えば、協議成立後に不動産が第三者に売却され所有権が移転していた場合、
その不動産について最初から遺産分割をやり直すことは困難です。
また、協議成立後に不動産に抵当権など第三者の権利が設定されている場合も、
その権利は合意解除後も基本的に存続し、
新たな相続人がその負担ごと引き継ぐ形になります。

また、やり直しを検討する時点で当時の相続人の一部が既に死亡している場合には、
その者の法定相続人(子など)が代わりに協議に参加する必要があります。

2.不動産登記の手続き
遺産分割協議を合意解除して不動産の帰属を変更する場合、
不動産の名義(登記)を改めて変更する手続きが必要です。

具体的には、まず、以前の遺産分割に基づいて行われた現在の相続登記を
「抹消」する手続きがあります。
これは、現在登記上の所有者となっている相続人から名義を外し、
被相続人(故人)名義に不動産を戻す登記です。

次に、名義が被相続人に戻った不動産について、
新たに作成した遺産分割協議書に基づき改めて相続登記を申請します。
この新しい相続登記では、その不動産を取得することになった相続人
(再協議による新名義人)が単独で申請人となります。

なお、最初の相続登記時に納付した登録免許税等は返還されません。
抹消しても過去に支払った費用が戻ることはなく、
再登記には新たな費用が発生します。

3.税金上の問題
民法上は遺産分割のやり直しが認められていても、
税務上の取扱いは異なります。
相続税法基本通達(19の2-8)に基づき、以下のように扱われます。

「当初の分割により共同相続人に分属した財産を
分割のやり直しとして再配分した場合には、
その再配分により取得した財産は、
遺産分割により取得したものとはならないのであるから留意する」

つまり、税務上は「遺産分割のやり直し」ではなく、
以下のいずれかの取引とみなされます。

・無償で取得した場合:「贈与」として贈与税が課税される
高額な不動産の場合、多額の贈与税(累進税率10~55%)が発生する可能性がある

・対価を支払って取得した場合:「売買」として譲渡所得税が課税される
不動産を手放す側には約20%(長期譲渡の場合)の所得税・住民税が発生し得る

登記上は「錯誤」などの理由で変更できても、
税務上は実質的な財産移転として課税されることに注意が必要です。

4.遺産分割協議が無効となる場合
一方、当初の遺産分割協議に法的な瑕疵があり無効とされる場合は、
税務上も遺産分割のやり直しが認められる可能性があります。
具体的には以下のようなケースです。

・相続人の一部が協議に参加していなかった場合
・詐欺・脅迫など意思表示に瑕疵があった場合
・錯誤(重大な勘違い)があり要素の錯誤に該当する場合
・相続財産の重要な部分について認識に誤りがあった場合

これらの場合、当初の遺産分割が無効となるため、
新たに行われた遺産分割協議は税務上も有効な
「遺産分割」と認められ、贈与税等が課されない場合があります。

このように、遺産分割協議のやり直しについては、
民法上は可能でも税務上は贈与税などの課税問題が
生じる可能性があるので注意してください。

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渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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