東京の中心で税務を叫ぶ 第169 回コラム
そもそも民泊新法って何?
そもそも民泊新法って何?
について、お話しします!
こんにちは!
今回は「民泊新法」についてお話します。
民泊新法、正式名称は「住宅宿泊事業法」といいます。
この法律は、2018年に施行されました。
観光客や国内外の旅行者に対し、
個人が所有するマンションの一室や戸建て住宅などを活用して
一時的な宿泊サービスを提供する、
いわゆる「民泊」の具体的な内容、
事業の開始手続き、運営上のルールなどを法的に定めています。
主な要件は、下記の通りです。
〇営業日数制限
年間を通じて宿泊させる日数が180日を超えない場合に限られます。
この日数の算定は、
毎年4月1日正午から翌年の4月1日正午までの一年間を基準とし、
「1日」の定義は正午から翌日の正午までと定められています。
〇住宅の要件
①当該家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。
②①の設備要件を満たした上で、さらに以下のいずれかに該当する家屋
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋 →家主が住んでいる自宅など
・入居者の募集が行われている家屋 →アパートの一時的な空室など
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
→別荘など年に数回程度利用している家屋や
将来的に居住の用に供することを予定している空き家など
この民泊新法ができる前までは、施設を設けて、
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は「旅館業」に該当するため、
旅館業法が適用されていました。
旅館業を行うためには、都道府県知事の許可が必要で、
消防設備の要件などが厳しいため、なかなか新規参入が難しい状況でした。
民泊新法での民泊も事前の届出は必要ですが、
旅館業法に比べると手続きの難易度は低いといわれています。
民泊新法を利用して、
自宅や空室物件を民泊利用するというのも一つの手かもしれません。
ただし、以前のコラムでお話した通り、
民泊としての使用は、住宅以外の使用に該当しますので、
固定資産税が高くなる可能性もありますので、ご注意ください。
まとめ
①民泊新法での民泊は、営業日数は年間180日以内です。
②事業を開始する前に、必ず管轄の保健所や自治体の担当窓口に相談し、
詳細な情報を確認することが重要です。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
