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令和5年度税制改正④インボイス制度、電子帳簿保存法編

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第119回

令和5年度税制改正④インボイス制度、電子帳簿保存法編

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今回は、インボイス制度、電子帳簿保存法の改正を中心に解説していきます。

 

速報!令和5年税制改正の解説その4

令和4年12月23日に閣議決定された、令和5年度税制改正大綱から、
大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説していきます。
税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。
どんな改正がされるのか。
どのような対応をすればよいのか。
一緒に考えていきましょう。

なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください
(例年3月の国会承認で決定)。

●インボイス制度の改正

(1)小規模事業者の緩和措置の創設

「令和5年10月1日から令和8年9月30日の期間、
免税事業者が課税事業者に切り替えた場合、
納税額を売上税額の2割とすることができる」

例えば、10万円の消費税を受け取った場合には
2万円の納税でよいということになります。

現行法でも、中小規模の事業者が利用できる簡易課税制度があります。
売上に係る消費税にみなし仕入率をかけた金額を
仕入税額控除として計算します。
みなし仕入率は業種ごとによって90%~40%で設定されています。

大家さんなどの不動産業であれば、40%(第六種事業)になります。

緩和措置では、納税額を売上税額の2割に抑えるということは、
みなし仕入率80%にするのと同義ということです。

(2)中小事業者の事務負担軽減
「基準期間の課税売上高が1億円以下
(又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間、
1万円未満の仕入税額控除はインボイスの保存がなくても認められる」

少額の駐車場などはインボイスが不要になる可能性があります。
しかし、借主の課税売上高がわからない以上は
インボイスを発行するしかないため、
発行者側にとっては事務負担の軽減にならないと思われます。

(3)少額の返還インボイス交付義務の免除
「売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、
その適格返還請求書の交付を免除する」
返品や値引きなど売上げに係る対価の返還を行った場合は、
適格返還請求書(返還インボイス)を相手方に交付しなければなりません。

借主が、家賃を振込手数料振を差し引いて払った場合に、
振込手数料を値引き処理する際に返還インボイスが必要と言われていましたが
不要になったということです。

(4)登録申請手続きの見直し
10月1日から登録を受ける場合の期限に変更がありました。

●電子帳簿保存法の改正

(1)検索要件が不要となる要件の緩和

検索要件を除外する対象者を、次の者とする
イ 2年前(期前)の売上高が5,000万円以下
(現行1,000万円以下)の事業者
ロ 出力書面の提示の求めに応じることができる事業者

(2)令和6年の猶予期間以後でも、
税務署長が認め、かつ、ダンロードの求め及び出力書面の提示又は
提出に応じることができる場合には、保存要件を満たさなくてもよい

電子データは電子のまま保存が義務付けられる制度が
令和6年からスタートする予定でしたが、紙で出力できれば問題なさそうな改正内容です。
詳細がわかりませんが、焦って対応しなくてもよさそうに思います。

〇大家さんへの影響と対応策

今回のインボイスの改正で緩和措置ができますが、
もともとインボイス制度が導入しても、
急激な変化にならないように経過措置が設けられています。

経過措置の期間中は、免税事業者からの課税仕入れについても、
仕入税額相当額の一定割合を控除できることになります。

2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日⇒80%控除
2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日⇒50%控除

これを利用して、免税事業者のまま、
仕入税額控除ができない部分に相当する金額を値引きすることで、
取引先の負担がないようにできる可能性があります。

緩和措置があるからと、インボイス登録してしまうと、
消費税の申告の手間や税理士などの専門家に依頼する場合の費用の負担が発生します。

値引き交渉ができるのであれば、
免税事業者を維持する方向を考えた方がよいと思われます。

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渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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