法人設立は登記申請日が設立日になります。
1月1日は登記所が開いていないために、設立日にできません。
しかし、休日でも設立日とすることができるように、
現在法改正のパブリックコメントが求められています。
税理士でもあり司法書士が解説します。
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
渡邊浩滋 税理士のブログ
『渡邊浩滋の賃貸言いたい放題』
公式youtubeチャンネル
『大家さんの知恵袋』
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1月1日は登記所が開いていないために、設立日にできません。
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