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賃貸アパートの相続。すぐに建て替えると小規模宅地の減額適用できない?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第233回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q合同会社の出資者に相続が発生した場合には、
相続税はどのように計算されますか?

A
合同会社の出資者(社員)に相続が発生した場合、
相続税の計算方法は定款の規定内容によって大きく異なります。

1.定款に承継規定がない場合(原則的取扱い)
会社法607条1項3号により、
合同会社の社員が死亡した場合は法定退社事由に該当し、
原則として死亡と同時に退社したものとみなされます。

この場合、相続人は出資持分そのものではなく、
持分の払戻請求権(債権)を相続することになります。
払戻請求権の評価は、会社法611条2項に基づき
「退社時(=被相続人死亡時)の会社財産の状況」により以下の計算式で算定されます。

評価額 =(課税時期の資産評価額合計 - 負債合計)× 持分割合

この場合、法人税相当額の控除が認められないことが挙げられます。
株式を純資産価額方式で評価する場合には含み益に対して37%を控除できますが、
払戻請求権の評価では控除できないため、評価額が高くなる傾向があります。

また、払戻金額が出資の元本を超える場合、
その超過部分は被相続人に対する「みなし配当」として
所得税の課税対象となります(所得税法25条1項4号)。

相続人は被相続人の準確定申告により
配当所得として申告・納税する必要があります。

2. 定款に承継規定がある場合
会社法608条1項により、
定款に「社員が死亡しても退社とならず、その相続人が出資持分を承継する」
旨の規定がある場合には、相続人は出資持分(株式に準ずるもの)を相続します。

つまり、株式会社における非上場株式の株価評価の計算と同じ計算をすることになります。

具体的には、「純資産価額」と、「類似業種比準価額」を
ミックスして、算出することになっています。

「純資産価額」とは、会社が保有する資産と負債から財産額を評価する方法です。
相続税評価額と帳簿価格の差額(含み益)に対して、37%を控除することができます。

「類似業種比準価額」とは、類似する業種の上場株式の株価を、
『配当』・『利益』・『純資産』の観点から比較して、価格を修正して自社の株価を算定する方法です。

一般的には類似業種比準価額が低くなることが多いため、
純資産価額とミックスされることで評価は大きく下がります。

ミックスされる割合は会社の規模によって異なります。
規模が大きいほど、類似業種比準価額の割合が高くなります。
小会社の場合には、類似業種比準価額の割合が50%です。

3.まとめ
合同会社の相続税評価を適切に行うためには、
まず定款の承継規定の有無を確認することが極めて重要です。
定款に承継規定を設けていないと、
相続税評価が高くなり、みなし配当による所得税が課税されてしまいます。

もし承継規定がなければ、定款変更をしておくことをおすすめします。
合同会社の定款変更をするためには、
総社員の同意が必要になります(会社法第637条)。
総社員の同意書を作成し、
定款変更の証拠を残しておくようにしてください。

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渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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