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【第454回】弁護士 関 義之が斬る!     「遺産分割について」 その1

●「遺産分割について」

こんにちは。弁護士の関です。

今月は「遺産分割について」を書いていきます。
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●遺産分割とは
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 大家さんが所有している不動産や現預金などの財産を
お子様などの相続人に残す方法にはいくつかありますが、
その代表的な方法は「相続」です。
 相続には、「遺言相続」と「法定相続」の二種類があります。
 遺言相続とは、被相続人(亡くなった方)が相続の仕方について
「遺言」という形で意思を表示している場合の相続の仕方をいい、
法定相続とは、民法が定めたルールに従った相続の仕方をいいます。
 遺言を残すと、遺言のとおりに相続が行われますが、
遺言がない場合には、民法という法律のルールに従って相続が行われます。
また、法定相続の場合には、例えば、不動産についていうと、
一旦相続人間で「共有」となり、これを相続人間で話し合って分けることになります。
この話し合いを「遺産分割」といいます。

前回は、法定相続を避けるために遺言をお勧めし、
その基本的なポイントについて解説しましたが、
今回は遺言を残さずに、遺産分割が必要になった場合の
基本的なポイントを解説します。

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●遺産分割の手順
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 遺産分割というと、「単に分け方を話し合えばいいんでしょ」と思われるかもしれません。
しかし、分け方(後述⑤)について話し合うまでには、
確定していかなければならない前提問題がたくさんあります。
具体的には、以下の手順で進めます。

①相続人の確定
②遺産の範囲の確定
③遺産の評価の確定
④具体的相続分の確定(寄与分、特別受益)
⑤分割方法の確定(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割)

 もちろん、特段の争い無く①から⑤まで
スムーズに話し合いが進むケースも多いかと思いますが、
どこかでつまづくと、遺産分割が長引くことになります。
 例えば、令和6年の司法統計によると、
遺産分割事件で調停が成立した事件の審理期間は、
6か月以内が20.4%、1年以内が32.7%、
2年以内が26.9%となっています。

 次回以降、①~⑤のそれぞれについて解説していきます。

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●遺産分割の手続
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 遺産分割の手続ですが、まずは、相続人間で「協議」します。協議により
遺産分割が成立した場合には、「遺産分割協議書」を作成します。
 協議でも遺産分割が成立しない場合には、家庭裁判所の力を借りることになります。
それでも家庭の問題ですので、できるだけ話し合いで解決すべく、
「調停」(遺産分割調停)を行います。調停では、
2名の調停委員が間に入り話し合いを進めていきます。
調停で遺産分割が成立した場合には、その内容を盛り込んだ「
調停調書」が作成されます。
 調停でも遺産分割が成立しない場合には、
最終的に、家庭裁判所が「審判」という形で、分け方を決めます。

ABOUT ME
関 義之
「関&パートナーズ法律事務所 代表弁護士」 平成10年 3月に早稲田大学法学部を卒業し、 その年の10月に司法試験に合格。 1年半の司法修習を経て、平成12年10月から弁護士登録。 平成23年10月から中小企業診断士にも登録。 法人・個人を問わず幅広く紛争に関する相談を受け、 代理人として示談交渉や訴訟等に対応するほか、 契約書の作成・チェック等、 紛争が生じる前の予防法務にも力をいれている。 不動産の賃貸・売買や、 遺言・遺産分割・遺留分など相続に関する相談を、 幅広く受けている。 特に力を入れている分野は、中小企業の事業承継支援。 セミナー経験多数。 詳しくはWebサイト参照  https://seki-partners.com/
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