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今日相続発生!まず何をすれば良い?

東京の中心で税務を叫ぶ 第206回コラム

大家さん
大家さん

今日相続発生!まず何をすれば良い?

大野
大野
今回は
今日相続発生!まず何をすれば良い?
について、お話しします!

こんにちは!
今回は、相続直後に行うべき手続きについてお話します。

相続直後に行うべき手続きで法律上、
期限が定められているものは次の通りになります。

1.死亡届の提出
被相続人が亡くなった直後にまず行うべきは、
死亡診断書の受領と死亡届の提出です。
医師から発行される死亡診断書
(事故死等の場合は死体検案書)を受け取り、
市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届は戸籍法で提出が義務付けられており、
亡くなった事実を知った日から
7日以内に届け出る必要があります。

期限内に提出しないと戸籍上の処理がなされず、
火葬許可証が発行されずに葬儀に支障を来す恐れがあります。
ただし、多くの場合、
葬儀社が届出業務を代行してくれることがあります。
被相続人の本籍地を書く欄がありますので、
事前に確認しておきましょう。

2.年金の受給権者死亡届
被相続人が公的年金を受給していた場合、
年金受給者死亡届を管轄の年金事務所へ提出し、
年金支給停止の手続きを行います。
「国民年金は14日以内」
「厚生年金・共済年金は10日以内」に提出が必要です。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている受給者であれば、
原則不要です。
ただし、未支給年金や各種遺族年金の請求をする場合は、
別途届出が必要です。

3.世帯主変更届
被相続人が世帯主になっている場合、
新しい世帯主を役所に届け出るための手続きです。
提出は「死亡日から14日以内」に、
市区町村役場の窓口で行います。

4.健康保険証・介護保険証などの返還
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた方が
亡くなった場合、
「被保険者証の返却」と「資格喪失届の提出」を、
死亡後14日以内に市区町村役場で行う必要があります。

また、被相続人が介護保険の被保険者(要介護認定者)だった場合は、
介護保険被保険者証の返却と資格喪失届の提出を市区町村に行います。
こちらも死亡後14日以内の手続きが必要です。

まとめ

①相続発生時にあわてないように事前にどんな手続きが必要を知っておきましょう。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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