お知らせ

相続前5年以内に買った賃貸物件は路線価が使えなくなる|個人で購入か、会社へ貸し付けて購入かで比べる相続税対策を大家さん専門税理士が解説

財産評価基本通達の見直し案で、取得から間もない収益物件は「通常の取引価額」で評価されることに。

出資や家族信託という選択肢、事業承継・認知症対策まで含めて、判断のポイントをお話しします。

 

■無料で税務相談ができるメルマガ

あわせて読みたい
無料メルマガサービス始めます【大家さんの知恵袋】この度「メールマガジン無料配信サービス」を始めることとなりました。 内容は... 【大家さんの税務相談】 賃貸経営...

 


今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!

渡邊浩滋 税理士のブログ
『渡邊浩滋の賃貸言いたい放題』

公式youtubeチャンネル
『大家さんの知恵袋』