お知らせ

その地代、安すぎませんか?据え置きの地代を値上げする増額請求の進め方

底地の相続税に悩む地主さんに向けて、借地人との地代改定交渉で

効く最高裁判例と、地代滞納で借地契約の解除が認められる期間の

目安を、自身もビル・アパートオーナーの川崎達也先生

(はじめ法律事務所)に伺いました。

 

弁護士川崎先生プロフィール
2013年の弁護士登録以降、賃貸不動産経営者や仲介事業者などのクライアントを多数抱える。宅地建物取引士の資格を持ち、一棟ビルのオーナーでもある。自身も賃貸不動産経営を行っていることから、法律論を踏まえた、実践的かつ具体的な助言・対応に強みを持つ。賃貸不動産経営者特有の相続問題についても精通している。
はじめ法律事務所
https://hajimelaw.com/

今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!

渡邊浩滋 税理士のブログ
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