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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題
第十七回「そうだ遺言書を書こう!~自筆証書遺言の改正~」

先日、拙著『税理士大家さん流 キャッシュが激増する無敵の経営』の出版記念講演を東京で行いました。

約100名以上の申し込みを頂いていたので、大会場で行いました。
自主開催で大きな会場は初めて。

いつも以上に緊張していました(笑)

 

第2部はリーゼント先生でお馴染み(?)羽藤徹夫先生のセミナー。

 

 

 

 

 

 

大原簿記専門学校の講師経験を活かし、貫禄あるセミナーをして頂きました。

 

また、福岡から三和エステートさけ付けのお手伝いしにいらして頂きました。

本当に助かりました!!

そして、三和エステートさんからのありがたいご提案が・・・

2月9日(土)に福岡でも出版記念セミナーをしませんか、と。

2つ返事でOK。

参加者には、漏れなく、拙書「キャッシュが激増する無敵の経営」をプレゼント!

 

お申込みはこちらまで。

http://bit.ly/2sxrRwe

 

話が変わりまして。

 

1月13日から変わったものがあります。
それは、自筆証書遺言の形式が緩和されたことです。

自筆証書遺言は、全文自分で書かなければ遺言書の効力がないという形式のものですが、
民法が改正されて、財産目録をワープロなどによる記載や登記事項証明書、通帳のコピー添付でも有効とすることになりました。

財産目録には、不動産であれば、所在地、地番、地積などを記載して特定しなければならないことになっています。
預金であれば、銀行名、支店、預金種類、口座番号を記載して特定します。

不動産や預金の数が多いと、記載するのが大変で、とても自筆では難しかったのです。

公正証書遺言であれば、公証人が作成するため、その手間はないですが、費用がかかってしまう点がネックになっています。

今回の改正で、財産目録の部分がワープロで作成することや、登記事項証明書(謄本)や通帳のコピーを添付することで対応できるということになるため、使い勝手が良くなりました。

ただし、本文、例えば「◯◯に別紙1記載の資産を相続させる」という記載は、今まで通り自筆で書かなければならないので、ご注意ください。

全てワープロではダメなのです。

ですから、字が書けないご高齢者などは、公正証書遺言を作った方がよいでしょう。

そして、先の話になりますが、2020年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が始まります。自筆証書遺言を、数百円の手数料で法務局に預けることが可能になります。

この制度を使うと検認手続きも不要になるため、非常にメリットがあります。

検認手続とは、家庭裁判所に相続人を集めて、形式をチェックする手続きです。

現状の自筆証書遺言は、この手続を踏まないと遺言書として使用できなかったのです。
この手間を省くことができることになるのです。

今までは公正証書遺言を勧めていましたが、費用がかかるので、作り直しをすることに二の足を踏む方が多いのですが、自筆証書遺言であれば、何度作り直しても、費用はあまりかからない。

気が変わったら作り直せばよい。

とりあえず、遺言書作ろう!

 

【遺言書の種類の比較】

 

まとめ

・自筆証書遺言が検認不要に。費用も抑えられて簡単に。
・気が変わったら書き直せばよいくらいの気持ちで作ってみよう。

 

2019年も応援よろしくお願いします!!

『税理士大家流 キャッシュが激増する無敵の経営』

ぱる出版より10月31日発売 定価1,620円


手残りがマイナスの状態の実家のアパート経営を立て直した私の結論は、
「手残りを増やすには、1 収入を上げる 2 支出を減らす 3 税金を抑える、3つの方法しかありません」
この本は、税理士大家として培ってきたこの3つの財務改善テクニックを余すことなく書きました。

いわば私の経験の集大成です。

これから大家になる人も、現役大家さんも是非ご覧ください!

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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