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リーゼント先生のやさしい相続
第三回「誰がいくらもらえるの?!相続財産」

相続が発生した場合は、誰がいくらの財産を相続するのでしょうか。
イメージとしては、亡くなった方(被相続人)の親族が取得することとなりますが、具体的にはどうなっているのでしょうか。
本稿では、相続人と相続分の基本について触れていきます。

1.相続人の範囲

相続人は、配偶者相続人と血族相続人(血縁者の相続人)からなります。
配偶者相続人はいうまでもなく被相続人の配偶者を指し、これには内縁関係や愛人関係、同性婚によるパートナーは含まれません。
また、血族相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹に限られており、このうちには自然血族(血のつながりのあるもの)以外に法定血族(養子など)も含まれています。

2.相続順位と代襲相続

相続人には順位と相続分が定められています。
相続人は配偶者である相続人と配偶者以外の血族相続人に大別されます。

⑴ 配偶者は常に相続人
配偶者については、順位に関係なく常に相続人となります。配偶者以外の相続人がいる場合はその順位に応じた血族相続人と配偶者が相続人となります。

⑵ 第1順位の相続人
血族相続人は、子が第1順位の相続人となります。

⑶ 第2順位の相続人
子などの第1順位の血族相続人がいない場合には、第2順位にあたる親などが相続人となります。

⑷ 第3順位の相続人
子や親などの先順位の相続人がいない場合には、第3順位に該当する兄弟姉妹が相続人となります。

⑸ 代襲相続
血族相続人については、被相続人よりも先に子や兄弟姉妹が死亡している場合には、その死亡した子や兄弟姉妹の子が相続人に代わって相続人の地位を取得します。これを代襲相続といい、子と兄弟姉妹の場合に限られており、かつ、子の代襲相続には制限がありませんので、ひ孫が相続人となることもありますが、兄弟姉妹の場合には、1度しか認められていませんので甥や姪までが相続人となり得ます。なお、直系尊属には代襲相続という概念は存在していません。

3.相続分

相続人ごとの相続分は以下のとおりとなります。なお、血族相続人が複数人ある場合は、各人の相続分は相等しいもの、すなわち平等に相続することとされています。
よって、子が2人いる場合の相続分は、1/2×1/2=1/4となります。

4.嫡出子と非嫡出子

子の範囲には、養子についても実子に含め、かつ、嫡出子と非嫡出子についても身分に差異を設けることなく平等に被相続人の財産を取得することができることとされています。

非嫡出子(嫡出でない子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

従前までは、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮をして、非嫡出子については嫡出子の1/2の相続分を認めることにより、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図るものとなっていましたが、平成25年9月4日の最高裁大法廷違憲決定により法の下の平等を定めた日本国憲法に違反をしていることとされ、現行の嫡出子と非嫡出子の相続分についても同等とする改正がされました。

まとめ

今般の民法改正では相続人以外の者の貢献を考慮するためとして「特別の寄与」として被相続人の介護を行っていた長男の配偶者の相続人に対する金銭を請求する権利が認められることとなりました。

嫡出子と非嫡出子の身分差が廃止された様に、価値観の変容による家族の在り方の見直しが相続についても当然に必要な時代が来ているといえるのではないでしょうか。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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