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相続税が課税される財産は?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第149回

今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 相続税が課税される財産は何ですか?

A
相続税が課税される財産は、被相続人が相続時点で所有していた財産(遺産)と、
遺産以外で特別に課税される財産に分けられます。

1. 遺産
財産的な価値がある財産には全て課税されます。
例えば、◯土地、建物などの不動産、◯現金、預金◯株式などの有価証券
◯自動車や骨董品などの動産◯特許権や著作権などの知的財産権
◯海外にある預金や不動産があります。

なお、遺産であっても次のものは相続税が非課税とされています。
・墓地や墓石、仏壇、仏具など
・宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業に使われるもの
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
・国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの

2. 遺産以外で課税されるもの
(1)生命保険金、死亡退職金
死亡保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産とみなされるため、
遺産分割の対象外になります。
しかし、課税の公平から相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に該当します。

なお、生命保険金、死亡退職金を受け取った人が相続人の場合には、
それぞれ次の非課税枠があり、この枠の範囲内では相続税が課税されません。
「500万円×法定相続人の数」

(2)生前贈与された財産
〈1〉暦年贈与
相続前3以内に相続人に対してされた生前贈与(暦年贈与)は、
相続税の課税対象になります。払った贈与税は相続税から控除されます。

令和5年税制改正によって、
令和6年1月1日以降にされた生前贈与は、
相続前7年以内にまでさかのぼって課税の対象となります。

なお、延長された4年間(相続開始前7年以内のうち直前3年以外)に
贈与された財産については、
合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税対象になります。

〈2〉相続時精算課税制度による贈与
相続時精算課税制度による贈与は、相続税の課税対象となります。
相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与しても贈与税がかからないが、
将来、贈与者が亡くなった時には、その贈与した財産は全て、
相続税課税される制度です。
何年前の贈与であっても相続税課税の対象になります。

なお、令和5年税制改正によって、
令和6年1月1日の相続時精算課税制度による贈与から
110万円の控除が創設されました。

令和6年以降に贈与されたものは年間110万円を除いた金額が
相続税課税の対象になります
(相続前7年以内のものであっても110万円は除かれます)。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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