大家さんの「相続対策」 ③
保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、お届けいたします。
第2回では、大家さんの相続争いを未然に防ぐ重要なステップ(順序)について4つのステップをお話しました。
今回は、第3のステップ「分割」対策について考えて見ましょう。
●第3のステップ「分割」対策
大家さんが次代に引き継ぐ財産の多くは「分割」できない不動産がほとんどという方が少なくありません。
相続人が複数人になる場合、この財産の分け方で「争(あらそう)族」へと発展してしまうケースがほとんどと言って過言ではありません。
相続させる財産の名義は「単独」にしておくことはいうまでもありませんが、もし「共有」になっていたならばいくつかの方法で解消策を生前にしておくことは必須です。
例えば、二世帯住宅兼用賃貸マンション(親名義の一棟の建物、長男ご家族が同居)をご兄弟が3人で相続したケースで法定相続分通りに相続したらどうなるでしょうか。
土地も建物も3分の一ずつの共有になってしまいますね。
この場合、賃貸マンションの収益も3分の一ずつとなります。それのみでなく、ご兄弟の内だれかが急にお金が入用になり、共有持分の分割を申し入れてきたらどうなるでしょうか。
他の兄弟は「現物」を分割するかそれに見合う「現金」で分割に応ずることになります。
土地が広くその金額が多額になる場合、売却してその代金を分けるしかなくなってしまうのです。
これを回避するには、賃貸部分を区分所有にしておく、居住部分と、賃貸部分を明確に分けておく(要は、分割しやすくしておく)。
もしくは、生命保険に加入して「現物」に見合う保険金の受取人を「長男」にしておき、その保険金で他の相続人の持分を買い取るなどいくつかの方法が考えられます。(換価分割資金準備をしておく)。
いずれにしても「分割」が難しい財産は「共有」にしない。
「分割」しやすくしておくなど生前の対策が特に重要であると言えます。
次回は、有効な「納税」対策について解説していきます。