こんにちは!今回も引続き消費税についてお話します。
まずは前回のおさらいです。
消費税の世界はこんな感じでしたね!
家賃収入を受け取る大家さんは「あえて非課税の池」に住んでいます!?
では、質問です!
消費税の税率が10%になったとき、家賃の価格はどうしますか?
非課税なので変えないですよね。
→収入は変わらない
では、質問です!
消費税の税率が10%になったとき、業者に支払う修繕費はどうなりますか?
修繕費は4つの要件を満たしているので、課税です。
増税分を上乗せして支払う。
→支出が増える
もうお分かりですね。
収入は変わらないのに、支出だけ増えます …キャッシュが減ります↓
大家さんは「あえて非課税の池」の漁師として暮らしています。
でも、船や釣り具は「課税の島」に上陸して買ってこないといけないのです!
…例えが分かりづらくてすみません(笑)
つまり大家さんは消費者ではないのに、消費税を負担させられています…
ちなみに大家さんと同じ状況にいる人がいます。
…お医者さんです。
前回お話したとおり、保険診療収入は非課税ですが、医療器具や医薬品を購入するときは課税です。
ですが、お医者さんの場合、負担した消費税を健康保険料から補填される仕組みがあるそうです!
大家さんの対策としては…
① 消費税の対象となる収入は必ず値上げする
駐車場の貸付けは課税でしたね。増税分を上乗せして徴収しましょう。
② 修繕するべきものがある場合には、増税前に行う
修繕の予定がある場合には、2019年9月までに完了しておきましょう。完了が10月を過ぎてしまうと10%になるので注意が必要です。ただし、無駄遣いは禁物です。増税分以上に手元のお金が減ってしまっては本末転倒です!
③ 選挙に立候補して増税をとめる(笑)
もう間に合わないですね…(笑)
まとめ
①税率が上がると大家さんのキャッシュが減ってしまう
②増税前の駆け込みで無駄遣いはやめましょう