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東京の中心で税務を叫ぶ
第31回 「そもそも法人化って何?」

こんにちは!

今回は法人化についてお話したいと思います。

まず「法人化」のやり方ですが、次の3つの方法があげられます。

  1. 土地・建物所有法人⇒個人所有の土地建物すべてを法人に移転させる方法
  2. 建物所有法人⇒個人所有の建物のみを法人に移転させる方法(土地は個人所有のまま)
  3. サブリース法人⇒法人が個人から物件を一括借り上げし、法人が直接入居者と賃貸借契約を結ぶ方法で、法人に物件を移転しません。

個人の家賃収入を100%法人に移転できるのは、物件ごと移転する①と②です。

では、なぜ③の方法もあげているかというと…

法人に物件を移転できないケースがあるからです。

 

それは、残債(借入金の残高)があるときです。

 

残債がある場合、個人の借入金を法人で借り換える必要があります。

法人で新たな融資を受けて、個人から法人へ物件を売却して、その売却代金で個人は既存の借入金を返済することになります。

 

上記の図のように、借入金残高9,000万円の物件を、売却金額1億円で移転しようとする場合には、売却金額が上回っているため、売却(法人への移転)は可能となります。

 

売却金額が借入金残高を上回っていないと、個人の借入金が残ってしまうため、

物件の移転は難しくなります。

残った借入金を個人が一括返済することになるからです。

 

なお、個人と法人間の売却金額は、時価で行わなければなりません。

時価より低い金額で売却した場合でも、税務上は時価で譲渡したものとみなして取り扱われます。

 

売却金額=時価となりますので、①②の方法で法人化するためには、

「物件の時価>残債」となっている必要があります。

まとめ

  • 法人化には3つの方法がある。
  • 「物件の時価>残債」となっていないと法人に物件を移転できない。
ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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