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森広忠の名古屋大家道
第十六回「適格請求書等保存方式(インボイス方式)③大家さんの対応策」

たまに料理をします。
この頃の得意料理は『牛丼』です。

クックパッドのレシピをみながら調理し、妻や母にアドバイスをもらって汁が多すぎたり、ボリュームが少なかったりと失敗しながら何度も作ります。

この頃は上達し、娘が喜んで食べてくれるようになりました。レパートリーが少しずつでも増やせるといいなと
思っています。
〔自作の糸こんにゃく、椎茸とおふ入りの牛丼〕

 

今回は適格請求書等保存方式(インボイス方式)の最後として、導入された場合の大家さんの対応策をお話したいと思います。

7月21日に参議院議員選挙が終わり、今後2ヵ月間に大きな景気後退がなければ消費税は10%に増税される見込みです。

消費税増税後に予定されている適格請求書等保存方式(インボイス方式)。
増税から4年後2023(令和5)年10月1日以降から導入される予定です。

前回かいたとおり消費税の益税を防ぐ目的を持つインボイス方式に大家さんはどう対応していけばよいでしょうか?

 

まず、課税売上高がアパートなどの付属の駐車場数台のみ(課税賃料 年100万円未満)という大家さんは、このまま免税事業者のままで良いと思います。

 

次に、店舗・倉庫・大規模貸地や太陽光発電で課税売上高がかなりある(課税賃料 年500万円台~900万円台)大家さんは、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になられた方が良いかと思います。
簡易課税制度を選択すれば受け取れる消費税が、支払う消費税を越える可能性がかなり高いからです。

 

中間の100万円~400万円台の大家さんは、ご依頼先の税理士・会計士さんと相談されたほうがよろしいと思います(消費税申告の手間が増え支払う報酬が増える分と手残りが増える分との比較検討が必要になります)

まだ4年先と思っても4年後はあっという間にやってきます。
一応の知識をお持ちの上、一定の対応策をたてていただけるとよろしいと思います。

-インボイス方式に対する対応策についての記載は個人的見解にもとづいています。-
-実際にやられる場合は、ご依頼先の税理士・会計士さんと相談のうえお決めください-

まとめ

適格請求書等保存方式(インボイス方式)に対する対応策は課税売上高の金額次第。
ご依頼先の税理士・会計士さんと相談のうえお決めください。

ABOUT ME
森広忠
名古屋市出身、名古屋経済大学大学院卒業後、2008(平成20)年シンプルタックス森会計【森広忠税理士事務所】設立。税理士として、個人事業・中小企業の顧問を行う。実家が古くからある地主で、不動産賃貸業をアパート、貸倉庫、貸地、貸家、月極駐車場で営んだ経験あり。 顧問先に不動産賃貸業者が多く、不動産・不動産管理会社を利用した所得税・法人税・相続税の節税相談の経験が多くある。
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