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岩松正記の数字・大事・いい感じ!
第二十七回「賃貸経営と消費税増税」

国政選挙も終わり、次の大きなイベントは10月1日の消費税増税です。今回は大家業にとっての注意点を述べていきます。

1.大家業に無関係ではない

(1)経費は増える

令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%に増加します。これは単純に出費が2%分増えることを意味します。
電気代も水道代も全て消費税増税分だけ増えるのですが、大家業にとって最も影響を受けるのは修繕費でしょう。例えば108万円の修繕費が10月になると110万円になる、ということです。

(2)売買にも影響

物件の購入において、建物には消費税がかかり、土地には消費税はかかりません。
つまり、10月以降の物件購入は増税分だけ買入コストが上がることになります。そうなれば買う側としては当然に9月までに購入したいところですが、逆に、売る側としては10月以降の方が少しでも高く売れることになります。

物件の2%は高額になりますので、流通においては間違いなく影響が出るものと思われます。

2.本当は影響大

(1)家賃は変わらない

住宅用の家賃には消費税はかかりません。従って、消費税率が上がろうと下がろうと、家賃には影響はありません。住宅に付随した駐車場も消費税はかかりませんので同様です。

なお更新料も家賃同様、消費税はかかりませんので増税の影響は受けません。

(2)確実に収入は減る

しかしながら、入っている収入には増税の影響が出ず、支出は間違いなく増えるということは、言うまでもなく、手残りは間違いなく減ります。さらに、増税による景気の悪化は、もしかしたら店子の家賃支払いに影響を及ぼして滞納を増やすことになるかもしれません。

賃貸経営は安定収入を得られるのが魅力とはいえ、景気にも左右される可能性はあります。大家業としては、消費税増税は他人事ではないと自覚する必要があります。

3.まとめ

消費税増税は大家業にも間違いなく影響を与えます。動向に注意して行きましょう。

ABOUT ME
岩松正記
相談指名数東北・北海道地区1位になったこともある税理士。 山一證券の営業、アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場担当役員等10年間に転職4回と無職を経験後に開業。地方在住ながら東京から米国・東南アジアにまで顧客・人脈を持つことから、税務だけでなく様々な投資情報の提供も行っている。ロータリークラブ、青年会議所等で役員を歴任。 税理士会の役員に就く他、元査察の税理士に仕えていたため税の世界の裏事情にも詳しい
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