東京の中心で税務を叫ぶ 第150回コラム
そもそも給与支払報告書って何?
こんにちは!
今回は、毎年1月末に、
給与を支給している個人や法人が役所に
提出する給与支払報告書についてお話します。
給与支払報告書には、
従業員に対して支払った一年間の給与の総額、
源泉徴収された所得税の額、社会保険料の控除額、
扶養親族の状況などの情報が記載されます。
市区町村は、給与支払報告書を基に、
従業員が負担する翌年の住民税を計算します。
給与にかかる住民税は、原則として、
企業が給与を支払うときに、給与から天引きして徴収します。
これを特別徴収と言います。
市区町村は、従業員から徴収する住民税を企業に伝えるために、
企業に対して特別徴収税額決定通知書を発送します。
企業は、特別徴収決定通知書に基づき、
翌年の6月から翌々年の5月までの1年間にわたって、
毎月の給与から住民税を徴収します。
年末調整が完了した後、
速やかに給与支払報告書の準備を開始しましょう。
給与支払報告書に記載する内容は、
源泉徴収票と同様の内容のため、
年末調整と同時に実施するのが効率的です。
給与支払報告書は、次の2つの書類を指します。
・総括表(各市町村ごとに作成し、従業員の人数などを記載します)
・個人別明細書(各従業員ごとに作成し、源泉徴収票と同様の内容を記載します)
給与支払報告書は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在居住する市区町村に提出します。
前年の途中で退職した従業員分については、退職した日現在に居住する市区町村に提出します。
注意点としては、給与収入が2,000万円を超える従業員など、
年末調整の対象外の従業員についても、
給与支払報告書の提出は必要なので気をつけましょう。
まとめ
①給与支払報告書は、役所が住民税を計算するために提出します。
②給与支払報告書提出後、従業員が確定申告した場合は、確定申告の内容に基づき住民税が計算されます。
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