ブログ

専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第六十回】
不動産鑑定士×一級建築士 田口 陽一が斬る!④

“ご近所アルアル!”~其の4 アルアル編~
   

不動産鑑定士・一級建築士の田口です。
今年も一年ありがとうございました。

今回のシリーズ“ご近所アルアル!”も4回目です。
皆さん、ご近所づきあい、きちんとされていらっしゃいますか??

今回は締めくくりに、
具体的に私が遭遇したご近所アルアルを色々とご紹介してみたいと思います。
面白おかしく読んでみて下さい。
フィクションではないですよ、ノンフィクションです!

土地と言っても千差万別。隣地と言っても千差万別。

ヒヤッとしたらしっかり調査と相談を!

さて、よくこんな土地がありますね。
隣地との間に高低差がそれなりにある。現場に行ったら擁壁が設置されている。
境界線は擁壁の上なの?下なの?
この擁壁は許可を取っているの?

道路との高低差がある場合にも、その支える擁壁の途中に道路境界があったりするケースもありますね。
そう、ナナメのその途中に、鋲やプレートが入っていたりするんですよね。

そこそこの高低差がある場合には、隣地境界線から一定程度距離をとらないと建築が   できない、なんてこともよくありますね。

建築基準法上の道路ではないのだけれど、何故か昔から近所の人や奥に住んでいる人が  うちの土地の一部と脇っちょの細い通路を通行しているんだよね、なんてことも     ありますねえ。
そんなの聞いたことがないって?
都内でも、戦時中の空襲の惨禍を運よく逃れたエリアで、昔ながらの細くて廻りくねった 道がそのまま残っていたり、世田谷区辺りでも、農地を場当たり的に宅地化していった  住宅地で、よく見かけますよね。
どちらかというと、相続などで先代先々代から物件を引き継いだオーナーさんの場合、 「アルアル!」ではないでしょうか?

あとはやたらと樹木が生い茂り、隣地から枝も葉も根っこも?
越境してきているでしょ!
というケース。

昔から境界線上に設置された万年塀が存在するケース。

共同で使用していた私道上に、昔から特定の共同私道所有者が車を駐車場代わりに置いて いるケース。

いつの間にか条例ができて、今の接道幅では建築確認が再取得できない?ケース。

境界杭がいつの間にやら無くなっており、荷物やゴミが隣地からはみ出して自分の土地の方におそらく押し寄せてきているケース。

隣地が「土壌汚染」に関連する施設で、もしかして“もらい汚染”しているかも      しれないケース。

マンションの敷地内を近所のマンション外の住人や近所の人が勝手に通行しているケース。

空中で看板や空調室外機がおそらくこちらの敷地に越境しているだろうというケース。

「こちらの敷地を隣地の水道・下水などの配管が介在しているらしい」
と先代から聞かされていて、
でも詳細はわからない・・・というケース。

いやあ色々ありますね。
不動産って基本的には地続きですからしょうがないです。
ご近所アルアル、いかがでしたでしょうか?
急に何だか心配だ!という方、是非大家の道しるべにご相談下さい。

今年もお世話になりました。
皆さまよいお年をお迎えください。
少し早いですが、ではまた来年。

ABOUT ME
田口陽一
明治大学理工学部建築学科卒業。一級建築士、不動産鑑定士、宅地建 物取引士、マンション管理士。東京建物株式会社にて、不動産鑑定評 価、都市再開発、オフィスビル売買・運営、SPCスキームを活用した 不動産事業等、理論・実務の両面から不動産業務を経験し実績を残す。 不動産ソリューションは、実践的経験が何より重要であるばかりでな く、建築・税・法務・金融・理論的評価・現実の売買等々、複合的領 域にわたることから、常に複眼思考でベストな解決策を構築している。 鑑定評価や売買のみならず、バランス重視のハイブリッドなアドバイ ザリーを得意とする。
さらに詳しく知りたい方へ