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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第六十一回】弁護士 関 義之が斬る!    「借主が家賃を払わないときの合意の方法」その1

●借主が家賃を払わない

弁護士の関です。こんにちは。

賃貸経営をしていると、色々な問題が起きますよね。その中でも良く起きる問題であり、 大家さんがもっとも腹立たしいと思うものが、借主が家賃を払わないときではないで   しょうか。

“借りた金は返す”と同じように、“借りた物件の家賃は払う”というのは、借主の最も基本的な義務ですから。

 

家賃の未払があったときの対応

 

家賃の未払があったときどうしていますか。
管理会社に賃貸管理を依頼していれば、管理会社にお任せしているかもしれませんね。

また、大家さんが自主管理をしている場合もありますが、その場合には、
自分で請求書を何度も送ったり、借主に電話をしたり、最後は、借主に直接会って、   支払いを求めているのではないかと思います。

これで払ってくれれば、「もう遅れないでよ」とお灸を据えて解決ですが、何か月も   未払が続くようだと自力では何ともできません。
最後は、裁判をして、判決をとって、強制的に明渡しを求めるということになります。

この裁判や明渡し執行の話はまた別の回にお話しするとして、今回は、借主から、

「払いますからちょっと待ってください。」とか、

「分かりました。もう払えないので退去しますが、もう少し待ってください。」

というようにお願いされて、そのとおり待ってあげる場合に、どのように対応すればよいかというお話しをしたいと思います。

 

ABOUT ME
関 義之
「関&パートナーズ法律事務所 代表弁護士」 平成10年 3月に早稲田大学法学部を卒業し、 その年の10月に司法試験に合格。 1年半の司法修習を経て、平成12年10月から弁護士登録。 平成23年10月から中小企業診断士にも登録。 法人・個人を問わず幅広く紛争に関する相談を受け、 代理人として示談交渉や訴訟等に対応するほか、 契約書の作成・チェック等、 紛争が生じる前の予防法務にも力をいれている。 不動産の賃貸・売買や、 遺言・遺産分割・遺留分など相続に関する相談を、 幅広く受けている。 特に力を入れている分野は、中小企業の事業承継支援。 セミナー経験多数。 詳しくはWebサイト参照  https://seki-partners.com/
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