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東京の中心で税務を叫ぶ
第15回 「そもそも代物弁済って何?」

こんにちは!
今回は代物弁済についてお話したいと思います。

一部報道で「シェアハウス向けに不正な融資をしていたスルガ銀行が、所有者が土地や建物を手放した場合に限って債務の解消を検討している」という情報が出ました。

これがいわゆる代物弁済にあたります!

では、代物弁済とはなんでしょうか…?

代物弁済とは、物件購入のための借入金を返済できなくなったときに、
銀行にお金ではなく物件を引き渡すことによって借入金を返済することをいいます。
物件と引き換えに借金を棒引きしてもらうことですね。

ところで、税金に影響はあるのでしょうか?

一見すると、土地・建物という財産が無くなり、同時に借入金という債務がなくなっただけなので、税金は関係ないようにみえますね。

ただ実は、代物弁済=物件の売却とみなされます。
代物弁済の流れを簡単にまとめてみます!

①まず、債務者が銀行に物件を引渡し、その対価として現金を受取ったとみなされます

②次に、受取った現金で残債を返済したとみなされます

①のとき、物件の帳簿価額より対価の方が大きければ、売却益となり税金が課されます。
逆に売却損の場合には税金はかかりません。

スルガ銀行は代物弁済に関して「正式に発表したわけではない」という姿勢のようですが、今後の動向が気になります。

まとめ

①代物弁済した場合、税金が発生する可能性がある

②スルガ銀行問題の影響は甚大

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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