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リーゼント先生のやさしい相続
第四十一回「2020年(令和2年度)の税制改正について③」

令和2年度の税制改正のうち法人税関係についてまとめていきます。
今回は、中小企業に関係のある部分を中心にまとめます。

1. 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長と適用の見直し

交際費等の損金不算入制度について、中小法人等の定額控除限度額(年800万円限度)までの損金算入の特例及び接待飲食費の50%の損金算入の特例とともにその適用期限が2年延長(2022年(令和4年)3月31日まで)されます。また、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が100億円を超える法人が除外されることとなります。
中小法人については引続き定額控除限度額の特例も接待飲食費の50%の損金算入の特例についても存置されることから、特段の影響はないものと考えられます。
※中小法人等とは中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の法人(一定の法人を除く)を言います。

2. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の延長と適用の見直し

中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、その取得価額の全額を損金に算入することができる特例(年300万円限度)の適用期限が2年延長(2022年(令和4年)3月31日まで)されます。また、対象法人について、①対象法人から連結法人を除外、 ②対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を500人以下(現行:1,000人以下)に引き下げがされることとなります。
※中小企業者等とは中小企業者等とは、資本金が1億円以下の法人(一定の法人を除く。)等をいいます。

3. 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の延長

中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、その適用期限が2年延長(2022年(令和4 年)3月31日)されます。

まとめ

・他に、ベンチャー企業への出資に対する優遇税制や5G投資促進税制の創設、
連結納税制度の見直しなどがあります。これらについても機会を見てまとめます。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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