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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第四十四回
「確定申告期限延期、でも・・・」


確定申告も中盤戦の3月に入りました。
つい先日、新型コロナウィルスによる影響で、確定申告期限が延長されました。3月16日の期限が4月16日になるとのこと。

所得税だけでなく、消費税や贈与税も同じ期限になります。

「やったぁ!」

と言いたいところですが、むしろ

「まだ続くのかぁ」

と憂鬱な気分になっています。

3月16日締め切りで、スケジュール組んで必死にやっていたので、気持ちが緩んでしまわないか心配です。

ということで、当事務所は予定通り3月16日までには終わらせようと思っています。

確定申告期限まで延長させる新型コロナウィルスの影響は大きいなと感じます。
今月8日に予定されていたセミナーも延期になりました。

思えば、2011年3月11日に発生した東日本大震災のときに、交通機関などが遮断されていたにもかかわらず、申告期限の延長が発表されたのは、直接被害を受けた地域だけでした。
(それ以外の地域は、申請書を出して延長が認められていましたが)

今回は、全国一斉に延長されるので、より大きな影響なのかなと感じています。

「来年以降も申告期限は延長で・・・」
なんて声もあがっています。

たしかに一理あるなと。

2月16日~3月15日の1ヶ月の間だけ一律で受け付けるのも、働き方改革が進むこのご時世には適していないのかもしれません。

期間を長くして、受付を分散した方が、税務署の職員、その他関係する役所で働く人にとってもよいのではないか。(多分一斉に受け付けても、役所もすぐに処理できないだろうし・・・)

 

 

であれば、提出時期に幅をもたせて、分散させた方がよいという考えもありだと思います。

ただし、期限を伸ばすだけだと一斉に後ろ倒しになってしまう恐れがあるので、早目に出す人には特典を与えるとかで対応できるのかと。

2月末までに提出した人は、税金を1%減額。
3月15日までに提出した人は、税金を0.5%減額。
4月15日までに提出した人は、減額なし。

税理士事務所の働き方改革をすすめるには、繁忙期の分散はかかせないと思っています。
何とか実現しないかなぁ。

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まとめ

・今年の確定申告期限は4月16日まで。

・当事務所の申告期限は3月16日まで。

・働き方改革を実現するために繁忙期の分散は必須!

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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