昨日『3月16日(月曜日)』が本来であれば確定申告の期限となっていましたが、ご存知のとおり新型コロナウィルスの影響により申告期限が『4月16日(木曜日)』となっています。所得税、個人事業主の消費税、贈与税の申告期限(及び納付期限)は令和2年4月16日(木曜日)に延長されていますが、他の手続きは具体的にどうなっているのでしょうか。
1. 期限延長となった手続き
国税庁のHPでは延長となる主な手続きについて以下のとおり公表されています。
【申告所得税関係】
・所得税及び復興特別所得税の確定申告
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・所得税の青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出
【贈与税関係】
・贈与税の申告
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出
【消費税(個人)関係】
・消費税及び地方消費税の確定申告
・消費税及び地方消費税の更正の請求
【その他】
・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出
2. 振替納税の振替日も延長
振替納税にかかる振替日も延長されています。国税庁のHPでは、所得税の振替日が令和2年5月15日(金)、消費税の振替日は令和2年5月19日(火)となっています。当初は発表されておりませんでしたが、申告期限とともに延長がされています。
3. 青色申告の承認申請、青色事業専従者給与に関する届出も延長
青色申告の承認申請、青色事業者専従者給与に関する届出も、所得税の確定申告期限と同様に延長されています。今回の確定申告では昨年まで納税者の方ご自身で申告をされていて青色申告の承認申請を行っていないケースを多く見受けました。まだ間に合いますのでご自身で申告をされていて思い当たる方は今からでも提出をしましょう(来年からは青色申告特別控除を受けることができます。)。
まとめ
・法人にかかる申告については延長がありません。
・ご自身で申告をされている方は、今一度申請や届出の漏れがないかご確認を!
・打ち上げはもう少し先になりそうです!