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リーゼント先生のやさしい相続 第四十五回
「土地の値段・・・本当はいくら?」

土地の価格は、「一物四価」ともいわれ「実勢価格」といわれる実際の取引価格によるもの、国土交通省により評価される「公示価格」、国税庁が定める「路線価」、各自治体の評価による「固定資産税評価額」と目的などに応じて様々な価格があります。
今回は、相続税・贈与税の課税の対象となる場合の土地のうち宅地の評価方法についてまとめていきます。

1. 宅地の評価方法

相続税・贈与税(以下、「相続税」と言っていきます。)の計算のための宅地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」といわれるものの2種類の方法があります。
相続税の評価方法は、お亡くなりになった方(被相続人)の財産のそのお亡くなりになった時の時価により評価をすることとなっており、その時価に相当するのが財産評価基本通達に定める上記の方法により評価した金額となっています。
時価により評価した金額とは、以下の「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかにより計算したものとなります。

2. 路線価方式

路線価方式とは、路線価が定められている地域の宅地の評価方法です。具体的には、路線価(宅地の1㎡当たりの価額をいい、その路線(道路)に面している宅地のうち形状などが標準的なものによります。)に地積(その宅地の面積)を乗じた金額となります。

路線価(1㎡当たりの金額)× 地積=宅地の相続税評価額

この場合の路線価については、形状が標準的なものを前提にしているので形、奥行きや間口などのその宅地の個別事情を加味するため各種補正を行って評価額を計算することとなります(宅地の個別事情に応じた補正方法などはまた後日まとめていきます。)。

3. 倍率方式

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の宅地の評価方法です。具体的には、被相続人がお亡くなりになった年の当該宅地の固定資産税評価額に国税庁HPにある「路線価図・評価倍率表」にて定められている評価倍率を乗じた金額となります。

固定資産税評価額 × 地積=宅地の相続税評価額

まとめ

・相続税の課税対象となる財産の大半は不動産(土地家屋)が占めることとなります。

・路線価を確認することで概算額は確認をすることができます。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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