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リーゼント先生のやさしい相続 第四十六回
「相続税を納める方法」

税金の支払いの原則は、現金一括払いとなっており、このルールは相続税でも変わりはありません。ただし、相続税がお金の出入りにかかるのではなく、亡くなった方の持っている財産にかかることから必ずしも税金を支払える現金があるとも限りません。では、そのようなときどうすれば良いのでしょうか。本稿では、そんなときの相続税を納める方法についてまとめていきます。

1. 金銭一時納付による方法

金銭一時納付、つまり原則である現金一括払いにより支払う方法です。具体的な方法としては、金融機関の窓口、税務署の窓口、クレジットカードで支払うなどになります。窓口の場合は納付書が必要となり、クレジットカードでの納付(いわゆるカード納付)の場合はe-taxなどから納付手続きを行う必要があります。

なお、相続税は多額となることもありますので、カード納付による場合にはカードの決済可能額などに注意です。当然のことですが、納付書で納付する場合も含めて納税資金の用意が欠かせません。

また、期限内に納付をしなければペナルティが生じますし、他の相続人が支払う税金を肩代わりすると贈与の問題となりますし、相続人のうちに支払わない方がいると連帯納付が生じることとなりますので留意が必要となります。

2. 延納

納税資金が用意できていない、又は不足している場合・・・つまり現金一括払いができないときには延納という年賦分割払いの方法があります。相続税の性質上、仮に相続財産がすべて不動産であったような場合には申告期限(亡くなってから10月後)までに現金化できずに現金払いができないことも当然考えられます。
よって、現金で全額の納付が困難な場合には、一定の書類を提出すること等の要件を満たすことにより現金払いができない金額を限度に認められます。
また、分割払いにしてもらうということは国に税金分の借金をしたことと同じ状態となりますので、利息である利子税も納める必要があります。

3. 物納

物納は相続税を現金でも延納(国からの借金)でも払えない場合の最後の手段と言えます。もはや残されたものは被相続人から相続をした財産しかないので、その財産をもって国に納めることとなります。
ただし、認められる財産にも制限があり、認められるための要件も厳しいため、申請件数も許可される件数も少ない状態が続いています。

まとめ

・相続税は多額になることから事前の納税資金について計画的に確保することが必要です。

・同様に納める方法も検討をし、物納を選択するのであれば対象財産などの選定も必要になります。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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